どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■無登録業者の公告・勧誘が禁止されます。
■白紙委任状の取得制限、取立行為規制などが無登録者にも適用されます。
⇒ 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
■無登録営業の罰則の強化
⇒ 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科→5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は1億円です。
公告・勧誘行為に関する規制の強化について
次のように改正されます。
■貸金業者は、貸付の条件について公告または勧誘するときは、貸付の条件を表示・説明しなければなりません。
⇒ 100万円以下の罰金です。
■携帯電話番号を用いた公告が禁止されます。
⇒ 書面・Eメールを送付して勧誘するときは、連絡先について貸金業者登録簿に記載された電話番号以外のものを表示してはなりません。
⇒ 違反者は100万円以下の罰金です。
■誇大広告の禁止に加え、顧客を誘引するためもっぱら低利の貸付を公告するにも関わらず、実際には高利で貸し付けることや、返済能力のない者を勧誘するような表示をすることなどが禁止されます。
⇒ 違反者は1年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科
■無登録業者の公告等の規制
⇒ 違反者は100万円以下の罰金です。 |