クレジットカード・ローンの法律研究室



罰則の強化について

どのように改正されたのですか?

次のように改正されます。

出資法違反の高金利等の契約
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
          ↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は3,000万円です。

無登録営業
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
          ↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は1億円です。

取立行為の規制の違反
・1年以下の懲役
     ↓
・2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科

契約書面・受取証書の不交付、白紙委任状の取得の制限違反
・100万円以下の罰金
     ↓
・1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科


貸金業の登録要件の厳格化について
取立行為に対する規制の強化について
罰則の強化について
借金トラブルの相談先(法テラス・弁護士会)
クレジット・サラ金のトラブルと法律
無登録業者に対する規制の強化について
貸金業務取扱責任者制度の創設について
個人破産に関する改正について
借金トラブルの相談先(貸金業協会等)
消費者金融におけるトラブル

Copyright (C) 2011 クレジットカード・ローンの法律研究室 All Rights Reserved