どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■出資法違反の高金利等の契約
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は3,000万円です。
■無登録営業
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
↓
・5年以下の懲役もしくは1,000万円※以下の罰金または併科
※法人の場合は1億円です。
■取立行為の規制の違反
・1年以下の懲役
↓
・2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
■契約書面・受取証書の不交付、白紙委任状の取得の制限違反
・100万円以下の罰金
↓
・1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科 |