クレジットカード・ローンの法律研究室



クレジットカードを無断で使用されるケースについて

クレジット契約とは?

クレジット契約というのは、次の3つの契約から成り立っています。

■信販会社と販売店の間の加盟店契約
■販売店と消費者との間の売買契約
■信販会社と消費者との間の立替払契約

「名義貸し」とは?

上記の3つの契約のうち、「信販会社と消費者との間の立替払契約」は、信販会社が直接立ち会うわけではなく、加盟店である販売店が代理人または使者として締結されます。

また、信販会社は電話による確認を行うだけで、販売店に代金を支払う仕組みとなっていますので、詳しい調査などは行いません。

そこで、販売店がこの仕組みを悪用し、実際には売買をしていないにもかかわらず、販売実績を上げるために消費者の名義を使って、架空のクレジット申込書を作成して、信販会社から支払いを受けることがあるのです。

このような場合に、名義を使われる消費者の側でそのことを知っている場合、言い換えますと、名義を使用されることを承認している場合のことを「名義貸し」といいます。

反対に、知らない場合のことは「名義冒用」と呼ばれます。

「名義冒用」の場合の責任は?

「名義冒用」の場合には、消費者が責任を負うことはありませんが、「名義貸し」の場合には、裁判所の判例でも消費者に一定の責任を負わせることが多いようです。


クレジットカードを無断で使用されるケース
内容証明郵便を出しても請求がくる場合は?
信販会社の不注意で損害が発生した場合は?
クーリング・オフができるための要件は?
「抗弁の接続」が認められるための要件は?
クレジット被害事件
カードの紛失や盗難にあったら?
クーリング・オフと消費者保護
商品に欠陥がある場合は支払いを拒否できる?
クーリング・オフの書面の書き方

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