信販会社へのローンの支払いはしなくてよいのですか?
指定商品を購入したら商品に欠陥があったり、あるいは商品の引渡しがなされないような場合は、商品を販売した販売会社の責任です。
しかしながら、この販売会社の責任を理由に、信販会社に対するローンの支払いを拒絶することができるのでしょうか。
これについては、商品に欠陥があったり、あるいは引渡しがなされないというのは、販売会社と消費者との間の契約の問題ですから、この契約と消費者が信販会社に立て替えてもらった金銭を支払う契約とは、法律上は別個の契約といえます。
別個の契約ということなら、販売会社と消費者との契約が信販会社と消費者との間の契約に影響を及ぼすことはないといえます。
ただし、信販会社と消費者との契約は、販売会社と消費者との契約を前提として成り立っているわけですから、何らかの影響を及ぼすと考えることも妥当といえそうです。
そこで、消費者保護のために、この両者の契約に関連性を持たせようという考え方があり、この考え方を取り入れたのが割賦販売法30条の4になります。
この条文では、指定商品に関するクレジット契約については、販売店に生じている事実を信販会社にも主張して、支払いを免れることができると規定しています。
これを「抗弁の接続」といいますが、つまり、指定商品の購入については、次のような場合には、支払いを拒むことができるということです。
■商品の引渡しがない
■商品に欠陥がある |