名義貸し・名義冒用のケース
販売店による名義冒用などのケースは、その販売店が倒産した場合に発覚することが多いです。実際、これまでにも販売店の倒産により、大規模な集団クレジット事件に発展したケースが非常に多くあります。
こうした名義貸しや名義冒用による集団クレジット被害に関連して、通産省(現経済産業省)では、昭和58年に通達を出し、次のようなことを指導しています。
■信販会社は、販売会社と加盟店契約を締結する際の調査を厳格に行うこと
■消費者の契約意思の確認を厳格に行うこと...など
しかしながら、現在でも相変わらずクレジット被害事件は発生し続けているようです。
カードを勝手に作成されてしまったら?
自分がまったく知らない間にクレジット会社から請求が来た場合、あなた自身、信販会社との立替払契約を締結しているわけではありませんから、その請求に応じる必要はありません。
その対処法としては、内容証明郵便によって、自分には支払義務はない旨の通知を出しておけばよいと思われます。
ちなみに、ほとんどの場合、これで請求は止まります。なお、もし、このような被害に遭ってしまったら、まずは消費生活センターなどに相談してみてください。 |