どのような場合にクーリング・オフできるのですか?
クーリング・オフができるための要件は、次のようなものです。
■指定商品もしくは指定権利販売または指定役務提供の割賦販売行為であること。
■営業所等以外で行った割賦販売行為であること。
⇒ 「営業所等」というのは、商品販売のために設けられた固定的な設備を持つ店舗などのことです。
⇒ 訪問販売などで自宅で契約したり、仮設店舗や喫茶店に呼び出されて、そこで契約したような場合はクーリング・オフできるということです。
■契約書を受け取った後、クーリング・オフが可能であることを知らされた日から8日目以内であること。
⇒ 「知らされた日」からということなので、業者がクーリング・オフについて知らせていなければ、いつまでも可能であるということです。
⇒ 内職・モニター商法についてのクーリング・オフ期間は、契約締結後20日間です(特定商取引法)。
■クーリング・オフする旨を書面によって業者に通知すること。
⇒ 電話や口頭で通知しただけではクーリング・オフの事実の証拠がなく、争いになった場合に認められない結果となってしまいますので、面倒であっても書面で通知することが必要です。
⇒ 書面は、内容証明郵便がよいですが、少額であれば、コピーをとって、簡易書留でもよいと思われます。
クーリング・オフができない場合とは?
次の場合には、上記の要件にかかわらず、クーリング・オフはできません。
■政令で指定された商品(履物、化粧品、コンドーム等)を使用したり、一部消費した場合
■消費者が代金の全額を支払った場合
■自動車および運搬車の場合 |