どのような場合に抗弁の接続が認められますか?
次のような場合には、抗弁の接続が認められます。
■割賦購入あっせん(クレジット契約)の方法によって指定商品を購入したこと
■指定商品を販売した販売業者に対し抗弁事由があること
■政令の定める金額(4万円)以上の支払総額であること
⇒ リボルビング方式の場合は、3万8千円以上の支払総額です。
■購入者にとって商行為とならないこと
なお、平成13年6月1日より、消費者と販売業者との間に、内職・モニター商法に係る物品の販売等のトラブル※が生じたときには、それを理由に、クレジット会社に対して支払いを拒むことが可能です。
さらに、カードレス取引についても、カードが交付された場合と同じように、割賦販売法による規制の対象とすることになりました。
※業務の報酬の不払いによる解約等です。
内職商法とは?
内職商法というのは、パソコンを買ったら内職を紹介するというように、商品等を売りつけて金銭負担を負わせ、実際にはあまり仕事を出さないなどといった商法のことをいいます。
モニター商法とは?
モニター商法というのは、例えば、「着物のモニターとして働かないか(業務は展示会場での接客)」と勧誘して着物を買わせ、購入代金の月々のクレジットの支払額よりも多い報酬を支払うと言いつつ、実際には支払わないなどです。 |