どのように対処したらよいですか?
現金を紛失したり盗まれたりした場合でしたら、その損害額は、紛失したり盗まれた金額の限度で済みます。しかしながら、カードの場合にはそうはいきませんので注意が必要です。
というのは、カードはどれだけ使用されてしまうか検討がつかず、名義人は不測の損害を被ることが考えられるからです。
よって、こうした被害に遭ってしまったら、大至急、信販会社と警察に対して、カードの紛失・盗難の届けを出すようにしてください。
カード会員規約との関係は?
一般にカード会員規約には、次のような旨の規定があります。
⇒ 「紛失・盗難により不正使用がなされた場合には、その損害は会員が負担する」
しかしながら、会員がカードの紛失・盗難の届けを、信販会社と警察に対してすみやかに行うことによって、この責任が一定の期間免除されたり、カード盗難保険によって損害が填補されることも多いです。
所定の届出を行っても責任が免除されないケースとは?
次のような場合には、カードの紛失・盗難の所定の届出をしても責任は免除されず、会員が責任を負うことになります。
■紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
■会員の家族・同居人等、会員の関係者によって損害が生じた場合
■戦争・地震等による著しい混乱の際に行われた場合
■他人に譲渡・貸与・または質入されたカードによる損害の場合 |