クレジットカード・ローンの法律研究室



クーリング・オフと消費者保護について

クーリング・オフ制度とはどのようなものですか?

クーリング・オフ制度というのは、消費者が契約の申込みをしたり、契約の締結をした後に、一定期間内であれば、その申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことをいいます。

わかりやすくいうと、一度行った申込みや契約をなかったことにしてしまうことができる制度です。本来、原則としては、申込みであれ契約であれ、一度行った以上は守らなければなりません。

民法では、取消しや解除のように、一度成立した契約をなかったものにできる場合もありますが、これができるのは、詐欺・脅迫・債務不履行などの特定の事実が存在する場合に限定されています。

その意味では、クーリング・オフ制度は、民法の原則に対して無条件に申込みや契約を撤回・解除できる例外的な制度ということができます。

クーリング・オフができる場合は?

クーリング・オフ制度は、消費者にとっては非常に有利な制度ですが、どのようなケースでもクーリング・オフできるわけではありません。

クレジット契約による物品の購入の場合では、一定の要件を満たした場合に限られます。


クレジットカードを無断で使用されるケース
内容証明郵便を出しても請求がくる場合は?
信販会社の不注意で損害が発生した場合は?
クーリング・オフができるための要件は?
「抗弁の接続」が認められるための要件は?
クレジット被害事件
カードの紛失や盗難にあったら?
クーリング・オフと消費者保護
商品に欠陥がある場合は支払いを拒否できる?
クーリング・オフの書面の書き方

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